第一条 クリーニング事故原因の所在
クリーニングの事故原因所在を以下の3つに分類しており、当社にて補償の対象とするのは以下1のみを原因とする損害に限るものとします。その他の損害についてはお客様において回避義務を負うものといたします。
1.クリーニング方法及び保管、取扱い方法
2.製造者の規格・製造等
3.使用者の使用方法及び保管方法等
当社が補償の責に応じられるのは原則として上記1の事例のみとし2,3については原則として対応致しかねます。
1.クリーニング方法及び保管、取扱い方法
(1) クリーニング洗浄による損傷
(2) シミ抜き工程による損傷
(3) プレス仕上げによる損傷
(4) 不明及び紛失
(5) 当社での保管中の損傷
2.製造者の規格・製造等(一例)
(1) 染色堅牢度の弱さ、染色移動、変色褪色、その他
(2) 経年劣化及び変化の著しい素材(ポリウレタン加工等)
(3)
生地の使い方、硬化、剥離、ひび割れ、ゴム伸び、プリント脱落、収縮、それに類するもの
(4) 接着方法に問題の商品
(5)
熱セット性が弱い生地で規格・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)
(6)
クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされ規格・製造された商品
(7) 組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品
(8) 表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
(9) 通常の使用に耐えない素材で規格・製造された商品
(10)
通常のクリーニングに耐えない素材で規格・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
(11) 縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび
(12) その他規格・製造等に起因する事条
(13)
海外購入品、海外直輸入品、及び表示ラベルに日本の業者名と連絡先が無い商品の場合
3. 使用者の使用方法及び保管方法等(一例)
(1)化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
(2)汗・日光・照明による変退色や脱色及び汗・雨・家庭洗濯などによる縮み、風合い変化
(3)着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き・毛玉等
(4)ボタンの欠落及び破損
(5)使用者保管中の損傷
(6)経年劣化及び変化によるもの
(7)組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
(8)その他これらに類する使用者による事故
第二条 賠償金の支払い対象
1.賠償金の支払い対象となるお客様は、ご利用者様本人様に限ります。
2.ご本人様からお申し出を受けお客様が被った損害につきこの賠償規定に照らして賠償の対象であると当社が判断した場合に、賠償金をお支払いします。
3.当社衣類クリーニングサービスにご依頼いただいたお品物であり、以下の条件を満たすものとします。
(1)当社のクリーニング番号タグ、それに付随する表示タグが付いていること
(2)申込書との一致が確認されること。
4.お受け取り後、未使用・未着用のお申し出に限ります。
第三条 賠償金の支払い対象除外
以下の条目のいずれかに該当する場合は、賠償金をお支払いしません。
1.事前に当社からのクリーニング作業工程で生じる損傷等のリスクに関する説明を許諾されていた場合
2.当社及びその委託する者による調査にご協力いただけない場合
3.当社から指定された賠償金請求書用紙を、3ヶ月経過してもご送付いただけない場合
4.事故原因の所在が当社が定めます分類の2及び3に該当する場合
第四条 補償条件
1.当該商品のお届け日から14日以内にお客様からお申し出があった場合または当社が補償の対象と認めた場合に限ります。
2.賠償金額の算定のため、必要となる商品購入価格は、購入時の領収書/レシートを必要とします。手元にない場合、紛失の場合には商品製造年月日を基準とし製造者への調査による参考価格を元に商品購入価格を決定させていただきます。
3.紛失等、当社の責によるいかなる補償についても、1点あたりの賠償金額の上限は10万円とします。但し、1バッグ(専用回収バッグ)あたりのお預かり品の賠償金額の総額の上限は20万円とさせていただきます。
4.購入時期及び購入金額が不明確な場合
(1)購入時期が不明確な場合、補償割合を20%以下とする。
(2)購入金額が不明確な場合、類似品の販売価格を適応する。
(3)購入金額が不明確な場合の1点当たりの賠償金額の上限は3万円とする。
5.当該損害弁償品の返却及びクリーニング代金・その他費用の返金は出来ません。
6.賠償金の支払いと同時に利用者の求めにより当該損害弁償品を利用者に引き渡すときは、賠償額を半分とする。
7.シミの有無や落ち具合に関する内容のお申し出については、賠償対象外とさせていただきます。
8.納品の遅れについては、賠償対象外とさせていただきます。
9.スーツ上下など2点以上を一対とする品物に事故が発生した場合は、事故品のみの補償とさせていただきます。
10.品物の付属品(コートのベルト・襟など)については、事故品(付属品)のみの補償とさせていただきます。
11.ボタンやファスナー等の破損につきまして、同一商品の部品が入手できない場合は、代替品での対応とさせていただきます。
第五条 賠償割合等級
1.前条の賠償額は以下の等級によって算出する。
A級:購入日より6カ月未満
B級:6カ月以上耐用年数未満
C級:耐用年数以上
2.お客様からの申告日を基準日として設定し、その商品を購入された日から経過した期間で判定いたします。
3.せんたく物の耐用年数及び補償割合については、全国クリーニング生活衛生同業組合作成のクリーニング事故賠償基準の別表1及び別表2の基準といたします。
第六条 免責事条
(1)台風・地震・噴火・洪水・津波などの自然災害に起因する事故については、賠償の対象外とさせていただきます。
(2)戦争、外国の武力行使、革命、暴動、労働争議、デモなどに起因する事故については、賠償の対象外とさせていただきます。
(3)お客様の主観的価値判断に基づく(風合いの変化・型崩れ、かたみ・記念品等)などの無形的損害賠償や精神的慰謝料については、賠償の対象外とさせていただきます。
(4)預かり品毀損に起因する二次的損害については、賠償の対象外とさせていただきます。
(5)インポート商品等の衣文化の違いによる事故についての賠償が対象外となる場合がございます、又賠償時も時価の範囲を超えることはありません。
(6)当社側に故意の重過失があった場合には民法の規定によります。
(7)ご利用規約に定める以外に発生する諸問題・事故については、一般的信義誠実の原則により解決を図るものとします。
第七条 原因究明のための鑑定
クリーニング後の不具合が、当社のクリーニングによるものではないと思われる場合には、原因究明のために、洗濯物をお預かりし、当社の判断にて、必要に応じてメーカーまたは第三者機関の鑑定に出すことがあります。なお、鑑定の結果、不具合の一部または全部の責任がお客様にあることが判明した場合には、鑑定費用をご負担頂くことがあります。
第八条 補償規定の改定
本補償規定は、お客様に事前の通知をすることなく、その内容を変更する場合がございます。この場合の利用条件は、商品お預かり時点の補償規定とします。内容変更にあたって、お客様にその旨を広く周知する努力をするものとします。
第九条 協議事項
本規定に記載無き事項及び本規定の条項の解釈につき疑義を生じた条項については、お客様と当社担当員において相互信頼の精神に基づき、協議の上、誠実に解決を図るものとさせていただきます。
しかし二者間において問題解決が難しいと判断させていただいた場合には、中立公正な第三者機関にお客様にも仲裁申し出をお願いする場合がございます。公の機関にて問題解決を図る場合には、本社所在地を管轄する機関を利用するものとします。
【改定日】 2025年3月1日
株式会社ヨシハラシステムズ 〒522-0026 滋賀県彦根市大堀町380-1
本サービス・補償規定に関するお問い合わせ先
《当社問い合わせ先》0120-096-929(受付時間9:00~23:00)